研究ガイドブック2024
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91 93 (10) 兼業の有無 2 前項各号によるほか、対象となる金額が前項第1号から第10号(第7号を除く)に掲げる範囲であっても一連携先等と複数の活動を行う場合は、申告書3次を提出して利益相反委員会において利益相反に関する審議を受けるものとする。 (専門委員会) 第5条 専門委員会は、委員長の命を受けて教職員等が提出する申告書(1次、2次、3次)を審査し、結果を委員長に報告する。 2 専門委員会委員は、委員会委員及び利益相反アドバイザーのうちから学長が指名する。 3 専門委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 (その他) 第6条 この要領に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。 附 則 この要領は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、平成28年5月9日から施行する。 附 則 この要領は、平成29年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、2019年7月9日から施行し、2019年4月1日から適用する。

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