学校感染症に罹患した場合の取り扱い
学校感染症に罹患した場合は、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」に基づき、出席停止となります。
学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則第18条及び第19条)
インフルエンザの出席停止について
インフルエンザは学校保健安全法により第2種学校感染症に定められており、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日が経過するまで」出席停止となります。
出席停止期間が過ぎるまでは大学には登校せず、自宅療養してください。
出席停止期間の日数の数え方については下記表を参考にしてください。

新型コロナウイルス感染症の出席停止について
第2種学校感染症に定められており、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」出席停止です。
講義を欠席する(した)場合の対応について
講義を欠席する(した)場合の対応についてをご確認ください。