学校感染症に罹患した場合の取り扱い
学校感染症に罹患した場合は、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」に基づき、出席停止となります。
学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則第18条及び第19条)
インフルエンザの出席停止について
インフルエンザは学校保健安全法により第2種学校感染症に定められており、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日が経過するまで」出席停止となります。
出席停止期間が過ぎるまでは大学には登校せず、自宅療養してください。
出席停止期間の日数の数え方については下記表を参考にしてください。

授業を欠席する際の対応
欠席する授業の担当教員に連絡してください。
治癒後に感染したことが分かる証明書を添えて、学生支援課に欠席届けを提出することにより配慮される場合があります。
※提出は任意です。
証明書とは感染症に罹患したことが分かり、診察日、病院名(医師名があればなお良い)が記載されている、
罹患証明・検査結果表・診断書などです。