2023年10月27日

  • お知らせ

インフルエンザの出席停止について

インフルエンザが流行しています。マスク着用や手洗いなどの感染予防を心がけてください。
症状がある場合には医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。

出席停止期間

インフルエンザは学校保健安全法により第2種学校感染症に定められており、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日が経過するまで」出席停止となります。
出席停止期間が過ぎるまでは大学には登校せず、自宅療養してください。
出席停止期間の日数の数え方については下記表を参考にしてください。

インフルエンザ出席停止期間

授業を欠席する際の対応

欠席する授業の担当教員に連絡してください。
治癒後に感染したことが分かる証明書を添えて、学生支援課に欠席届けを提出することにより配慮される場合があります。
※提出は任意です。
証明書とは感染症に罹患したことが分かり、診察日、病院名(医師名があればなお良い)が記載されている、
罹患証明・検査結果表・診断書などです。