外国人留学生に対する授業料減免制度
中部大学では在籍する私費外国人留学生の経済的負担を軽減し、勉学に専念できるように援助するため、私費外国人留学生に対して、授業料減免制度を設けています。
対象
国費外国人留学生、外国政府派遣留学生および企業派遣留学生以外の私費外国人留学生で、
- 海外に在留する者で入学時までに留学の在留資格を得ることができる者
- 留学の在留資格を有する者で入学後、留学の在留資格を更新することができる者
のいずれかに該当し、本学が行う入学試験に合格した学生が対象です。
※合格後、在留資格を「留学」に切り替えた方は、3月31日までに、①在留カードのコピー(両面)と、②在留資格・在留期間が記載された住民票(原本)を入試事務課まで提出してください。期日を過ぎた場合は、春学期授業料の減免措置が受けられなくなりますので、ご注意ください。
減免額
授業料の30%相当額
減免の期間
減免を行う期間は、入学から通算して標準修業年限内とし、各年度終了時に継続にかかる審査を行います。
休学期間の取り扱い
減免の期間として算入されます。ただし、本人の責めに帰さない事由による休学の場合は、算入しないものとします。
減免の取消し
次の各号のひとつに該当したときは、減免の措置を取り消します。
(1)本学の定める諸規定に違反し、学生の本分に反する行為を行った者
(2) 学則に基づく懲戒処分を受けた者
(3) 出入国管理及び難民認定法に抵触した者
(4) 在留資格が失効した者
(5) 進級の成績基準を満たさず、学修進行の制限に関する規程により、学修進行を制限された者
(6) 学部学生については、修得単位数が、1年次終了時20単位未満、2年次終了時60単位未満、3年次終了時100単位未満の者
(7) 再三の指導にも関わらず生活態度や修学態度が改善されない者
(8) 正当な理由なく大学からの再三の連絡に応じず、音信不通となった者
(9) その他、学長が減免対象者として不適格であると認めた者
減免の復活
「私費外国人留学生」として入学し、休学などの正当な理由により「留学」の在留資格を失い、減免を取り消された者は、改めて「留学」の在留資格を得た後、その旨を大学に届け出ることで、減免を復活させることができます。
問合せ先
学生支援課
電話:0568-51-4697