外国人留学生に対する授業料減免制度
中部大学では在籍する私費外国人留学生の経済的負担を軽減し、勉学に専念できるように援助するため、私費外国人留学生に対して、授業料減免制度を設けています。
対象
国費外国人留学生、外国政府派遣留学生および企業派遣留学生以外の私費外国人留学生で、
- 海外に在留する者で入学後、留学の在留資格を得ることができる者
- 留学の在留資格を有する者で入学後、留学の在留資格を更新することができる者
- 就学の在留資格を有する者で入学後、留学の在留資格を得ることができる者
のいずれかに該当し、本学が行う入学試験に合格した学生が対象です。
※合格後、在留資格を「留学」に切り替えた方は、3月31日までに、①在留カードのコピー(両面)と、②在留資格・在留期間が記載された住民票(原本)を入試事務課まで提出してください。期日を過ぎた場合は、春学期授業料の減免措置が受けられなくなりますので、ご注意ください。
減免額
授業料の30%相当額
減免の期間
学部学生
入学時から4年間
博士前期課程学生
入学時から2年間
博士後期課程学生
入学時から3年間
休学期間の取り扱い
上記の期間に算入しないことができるものとします。