治療費給付制度・学生教育研究災害傷害保険

授業中または課外活動中にケガをした場合は治療費給付制度と学生教育研究災害傷害保険を

お知らせ

    概要

    中部大学では各施設・設備の安全対策には万全を期していますが、偶発的な事故をすべて未然に防ぐことは不可能です。そこで学内外における正課中および課外教育活動中に起こった学生の傷害については本学独自の治療費給付制度を設けるとともに学生教育研究災害傷害保険に入学時に全員が加入(4年間)しています(生命医科学科、保健看護学科、理学療法学科、作業療法学科、臨床工学科、幼児教育学科、現代教育学科の学生は学研災付帯賠償責任保険にも加入しています)。
    治療費給付は治療費の補償を目的としており、最高支給額は30万円です。また、学生教育研究災害傷害保険の中の後遺障害保険金は最高3,000万円まで支払われます。
    正課中・課外活動中・通学中等にケガをした場合は速やかに学生支援課へ報告し、手続きをしてください。

    一定期間内に報告及び手続きのない場合は、治療費・保険金が給付されないので注意してください。

    学生教育研究災害傷害保険で対応可能な事故

    • 正課中
      講義、実験、実習、演習または実技による授業中およびそれらに関する研究活動中の傷害事故。
    • 学校行事中
      大学が主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など行事中の傷害事故。
    • 上記以外で学校施設内にいる間
      上記以外で、大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間の傷害事故。
    • 課外活動中
      大学の規則に則った所定の手続により、大学が認めた学内学生団体の行う活動中の傷害事故。
    • 通学中
      大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法により住居と学校施設等との間を往復する間の傷害事故。
    • 学校施設等相互間の移動中
      大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法により大学が教育研究のために所有している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間の傷害事故。